中部学院大学通信教育部2024年度募集要項
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募集・出願の基本情報❶出願手続き❷単位認定・実習免除❸コース制と留意点❹開講科目❺学費・減免制度等❻Q&A❼356-2  精神保健福祉士に関わる実習の実習先は、どのような条件が定められていますか? 精神保健福祉士に関わる実習は、2つの種別の機関・施設で実習を行う必要があります。2つの種別の機関・施設とは厚生労働省が定める精神科の医療機関と障害福祉サービス事業を行う施設です。また当該機関・施設には、「実習指導者」が所属している必要があります。なお、215時間の実習時間の内、精神科医療機関での実習は最低92時間以上が必要です。6-3  現在、社会福祉施設に勤務していますが、勤務先での実習は可能ですか?6-4 実習は何年生で履修できますか?6-5  実習までに必要となる準備は、どのようなものですか?6-6  実習を行う時期に限定(指定)があるでしょうか?6-7  実務経験による実習の免除について教えて下さい。6-8  社会福祉士の実習時間の一部免除について教えて下さい。6-9  精神保健福祉士の実習時間の一部免除について教えて下さい。 勤務先の施設が厚生労働省告示により社会福祉士に関わる実習または精神保健福祉士に関わる実習の実習施設として指定された施設で、且つ、厚生労働省が定める「実習指導者」が当該施設に所属していれば勤務先での実習も可能です。 ただし、 勤務先での実習期間中は休暇を取り、働きながらの実習はできません。また、実習は職員として勤務によるものでなく、実習生として決められた実習プログラムに取り組まなければなりません。 社会福祉士や精神保健福祉士に関わる実習は、3年次から4年次に履修可能です。 ただし、3年次編入学生の場合は、実習指導科目の履修など準備期間が必要ですから、最短でも4年次(編入後1年経過後)になってから実習となる可能性が高いです。 実際に実習を開始するまでには、実習指導科目の学習(スクーリング受講)、最低限学びを終えておくべき「履修要件科目」の学習、そして実習先や大学に提出する書類等の事務手続きが必要になります。実習に関する一連の流れは実習指導科目のなかで「オリエンテーション」「実習事前指導」というかたちでスクーリングを開講し、実習指導教員や事務実習係のサポートにより理解を深めることになります。入学前に準備しなければならないことはありませんが、社会福祉士や精神保健福祉士の実習指導や実習科目を単年ですべて終えることはできませんので、特に実習を行う3年次編入生は入学後速やかに実習指導科目の学習を開始し、オリエンテーションスクーリングを受講するようにして下さい。 社会福祉士または精神保健福祉士に関わる実習は、実習までに必要となる準備が終了していれば、いつでも実習を開始することが可能です。このため実習の時期に限定や指定は特に定めていません。実習時期は受入施設・機関と学生のみなさんの調整により決定することになります。 相談援助業務の実務経験による社会福祉士・精神保健福祉士に関わる実習の免除については、P20をご覧下さい。該当する方は「実習科目履修免除申請の手引」により申請が必要となりますので、同手引を本学よりお取り寄せください。 社会福祉士コース希望者の方で、精神保健福祉士養成課程または介護福祉士養成課程において各指定科目の実習を履修済の場合は、本学でソーシャルワーク実習(社会福祉士実習)を行う際、実習が一部免除(62時間の免除)となります。精神保健福祉士資格・介護福祉士資格の取得にあたり実習科目を履修してない(実習免除)場合は、資格保有者であっても社会福祉士実習の一部免除対象とはなりません。なお、実習の一部免除についての手続きは入学時に行う必要はありません。 精神保健福祉士コースの希望者で、社会福祉士養成課程において指定科目の実習を履修済の場合は、本学で精神保健福祉実習(精神保健福祉士実習)を行う際、実習が一部免除(61時間の免除)となります。社会福祉士資格の取得にあたり実習科目を履修していない(実習免除)場合は、資格保有者であっても精神保健福祉実習の一部免除対象とはなりません。実習の一部免除についての手続きは入学時に行う必要はありません。なお、本学において社会福祉士・精神保健福祉士の両実習を行う場合は、社会福祉士実習を先に行うことを優先とし、社会福祉士実習を終えた学生は引き続き精神保健福祉士実習を行う際、実習の一部が免除となります。

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