2024年度 学習ガイドブックⅠ
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第14章テーマ1(第1回提出課題課題1の作成に向けて)テーマ2(第1回提出課題課題2作成に向けて)テーマ3(第2回提出課題課題1の作成に向けて)乗効果が見込まれる。レポート学習で学ぶ範囲教科書本テーマでは、まず人権全体に関係する問題について学習する。日本国憲法においては、13条において、個人の尊重や幸福追求権、14条において法の下の平等が定められている。どちらも、近代立憲主義において、重要な要素である。また、そもそも人権というものがどの範囲を対象としたものかについても確認してほしい。解説解説法の下の平等については、非常に範囲が広く、様々な場面において問題になる。現代の政治などにおいても、どのように法を定めたら平等になるのか、ということが常に議論されている。他のテーマとも共通することだが、憲法の議論は、とかく抽象的な議論に陥りがちなので、具体的事例を念頭に議論することが重要である。そのためには、裁判例を参考にするとよい。裁判例をもとに、法の下の平等とは何かについて考えるとよいだろう。教科書本テーマでは、統治機構について学習する。憲法の分野は、人権と統治機構に大別される。統治機構は、基本的人権の保障の基礎となる、国家の機構について定めた部分である。よく三権分立という言葉を聞くが、その三権の内容、そしてその三権がそれぞれどのように関係しているのかということが重要になる。その中でも司法権は、国民の裁判を受ける権利を保障する際に、重要な役割を持つ。まずは、憲法はどのような規定を定めて裁判を公正なものにし、国民の裁判を受ける権利を実現しようとしているのかに注目してほしい。次に、三権分立の中で重要な要素となってくるのが、違憲立法審査権である。なぜ、国民の選挙によって選ばれた国会議員たちが作った法律を、選挙によって選ばれたわけでもない裁判所が否定することができるのか。このシステムが持つ役割について考えてほしい。また、これも他のテーマと共通することだが、他国との比較という視点も重要である。アメリカやヨーロッパなど、それぞれの国が、特徴的なシステムを持ち、司法権の規定についてもそれぞれ独自のものがある。逆に見ると、日本のシステムもまた独特のものである。それぞれのメリット、デメリットなどを考えると、より理解が深まるだろう。基本的人権総論、包括的基本権、法の下の平等第4章法の下の平等裁判所基本的人権各論-自由権と社会権-統治機構

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