2024年度 学習ガイドブックⅠ
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【レポート学習で学んで欲しいこと】2005年以降、保護基準の額に変更はなかったが、2013年度の生活保護基準では減額改定となり、2013年8月から3年度にわたり新旧の基準が段階的に併用された。2013年度からそれぞれの年度の基準の適用率をふまえた複雑な計算が行なわれる状況にあった。2018年度にも、基準の減額改定があり激変緩和措置が行われている。今回は、2023年10月に告示された新たな基準額表を参考にして、生活保護基準に基づく最低生活費の仕組みを学ぶものとする。制と福祉事務所の業務と組織及び専門職の役割と支援の仕組みについて、理解してください。第8章は、生活保護の二つの目的のひとつである「自立助長」を具体化するための事業の方法として、第10章はホームレス対策、第9章及び第11章はその他の公的扶助制度として学習してください。それぞれ国家試験のシラバスの中に含まれている事項で、本科目の修了試験の出題範囲でもあります。以上の内容をふまえ、生存権の保障という理念の下に構築され運用されている制度が、果たしてそれにふさわしい成果を生み出しているかどうかという視点であなたの意見を持てるように学習を深めてください。公的扶助制度は、国家が個人に社会保障として経済給付を行うということです。なぜ、それが生存権という人権の保障になるのでしょうか?またそのほかに、社会福祉援助に携わる方は特に、公的扶助がご自分の目指す分野とどのような関わりがあるのかを考えながら学んでください。◆科目修了試験に臨む前に・・・形式択一形式アドバイステーマ1及びテーマ2において示した範囲について、社会福祉士国家試験とほぼ同じ水準の択一試験問題を、教科書に基づいて出題する。◆補助資料・・・生活保護法に基づく最低生活費について1.生活保護基準の実際生活保護基準は、「生活保護法による保護の基準」として、昭和38年4月1日厚生省告示第158号として告示されてから、ほぼ毎年4月1日付で改定が行われている。実際の生活保護基準はこの告示に「別表」として示され、別紙のとおり生活保護基準額表となって福祉事務所に配布されている。生活保護基準は、法第8条に基づき所在地域別に定められており現在は全国を3つの級地に分けさらに各級地を2区分し結果として6区分しており、この表は1級地の1東京区部の基準額表である。この表に基づいて、具体的な世帯に対して保護が必要か否かの判断(要否判定)が行われるとともに、具体的な支給額の決定(程度の決定)が行われる。つまり、保護基準は保護の要否判定の尺度であるとともに程度決定の尺度にもなっている。2.保護の要否判定具体的にある世帯に保護が必要か否か(要保護状態にあるか)の判断が要否判定である。各扶助の基準額を合計して「最低生活費」を算出し、この世帯の収入充当額(税金等の必要経費及び勤労控除額を控除して参照物一切不可(中部学院大学通信教育部/柴田純一)

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