2024年度 学習ガイドブックⅠ
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計算するがレポートでは省略)と対比して行う。最低生活費より収入充当額が多ければ要否は否であり、保護に該当しない。最低生活費の方が多ければ、要保護状態であることになる。1)要否判定要否判定はその世帯について認定した最低生活費と、その世帯の収入として認定された額(収入充当額)との対比によって行う。収入が最低生活費を上回れば、保護の要否は否となり申請が出ていれば却下ということになる。最低生活費は、経常的最低生活費(基準生活費及び加算等)と臨時的最低生活費(一時扶助費)の合算額として構成され、いずれも生活保護基準に基づいて算定される。要は生活扶助基準、住宅扶助基準など1か月分の生活費を算定して、後述する収入認定の方法によって算定した収入と対比させるのである。生活保護の扶助の種類は8種類あり、出産扶助や葬祭扶助のように経常的に必要とされないもの、あるいは住宅扶助の「敷金等」あるいは「生活扶助」の入学準備金などの一時扶助があり、この科目履修では省略する。レポート課題の場合、生活扶助、教育扶助、住宅扶助の各基準を合算して最低生活費を確定し、収入と対比させる。計算の結果得られた最低生活費の額から収入認定額を引き算するということである。その結果、最低生活費の方が多ければ(つまり収入が下回れば)、生活保護の必要性が「要」になるということである。2)収入の認定生活保護制度において、収入は補足性の原理に基づき最低生活の維持のために活用されるべきものとされている。そこで具体的な収入から収入充当額を決定することを収入認定という。収入は、勤労収入と児童手当など国の手当の合算額である。勤労収入には控除額があり、また社会保険料などの必要経費などを差し引いて決定するが、レポートでは、勤労控除その他必要経費は省略する(差し引かなくてよい)。収入が最低生活費以下であれば、要保護状態であるということになる。3.保護の種類と生活保護費の計算1)保護の範囲と種類法に基づき8種類の扶助規定されている。ここでは、前項で述べた「程度の決定」にあたる内容の中の「生活扶助」に関する部分の計算に限定して説明する。・扶助の種類(それぞれどういう内容か教科書で学習しておくこと)①生活扶助④介護扶助⑦生業扶助2)最低生活費の算出について通常の月の最低生活費は生活保護基準により、生活扶助、住宅扶助、教育扶助を合算して行う。第76次改定(2020年10月)生活保護基準表(1級地の1)に基づく、最低生活費の計算は次のとおりである。※教育扶助における給食費は事例中の実費(月額3,000円)※住宅扶助における家賃(住宅基準)は、事例中の実費(60,000円)東京都が作成している保護の基準額表を添付したのでこの基準額を使用すること。*基準額①を使用。なおレポート課題において使用する基準に●を付したので、この数字を用いて計算すること。*最低生活費=1類合計×逓減率(レポートでは省略)+2類+加算+教育扶助基準+住宅基準②住宅扶助⑤医療扶助⑧葬祭扶助③教育扶助⑥出産扶助

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