2024年度 学習ガイドブックⅠ
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テキスト学習で学ぶ範囲教科書福祉行政について、まず、地方公共団体について把握してください。解説資料1総務省ホームページ「地方公共団体の区分」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.htmlその上で資料2にアクセスし、指定都市、中核市の「福祉に関する事務」について確認してください。資料2総務省ホームページ「指定都市・中核市・施行時特例市の主な事務」地方公共団体の事務(仕事)は、自治事務と法定受託事務に分けられます。「国」が本来行うべき仕事を都道府県や市町村にさせる場合「第1号法定受託事務」と呼びます。社会福祉行政について、「国」が行うべき事柄は限られているので、覚えておくとよいでしょう。資料3総務省ホームページ「自治事務と法定受託事務」社会福祉の専門機関については、資料4で確認してください。ここに専門機関として「福祉事務所」「児童相談所」「身体障害者更生相談所」「知的障害者更生相談所」「婦人相談所」が示されています。この中で、都道府県が設置する機関を意識してください。資料4「社会福祉の実施体制」https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/22-2/dl/08.pdf福祉財政については、資料5で「民生費」を確認してくだい。地方自治体の一般会計における社会福祉関係の支出は「民生費」と呼びます。第7表で、目的別歳出の純計決算額煮染める民生費の割合を確認してください。第8表はその年次推移となります。、第9図では、都道府県と市町村に分けた場合の民生費の割合となります。資料5「地方財政白書」「地方財政の概況」https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/r05data/2023data/r05czb01-02.html#p01020402テーマ1(第1回提出課題課題1の作成に向けて)「福祉行財政」を捉えよう-特に地方自治体の役割に注目してhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000799385.pdfhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000451012.pdf-2-

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