2024年度 学習ガイドブックⅠ
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権利擁護と成年後見制度◆教科書・参考文献について・・教科書『権利擁護を支える法制度』日本ソーシャルワーク教育学校連盟編著中央法規参考文献①最高裁判所統計資料②法学六法'24(池田真朗他)2023.9信山社出版ISBN:9784797257540①最高裁判所の統計で「成年後見関係事件の概況-令和4年1月~12月-」(http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken)によれば、「成年後見人等と本人との関係」で親族以外が選任されたものは全体の80%以上で親族後見人よりぐっと多くなりました。②安くて手軽な六法です。各法律は条文を見て確かな法律用語を身につけてください。字が細かいので、他の六法でもかまいせんので、手元に六法は置いておくとよいでしょう。◆科目の内容について・・・本科目は2010年社会福祉士国家試験から初めて出題された内容に対応しています。介護保険制度の創設に始まり、障害者総合支援法のもとでも、福祉サービスの利用について措置から契約になりました。利用者自らが選択できても、情報量からいっても提供側が優位にある状況であり、特に判断能力にハンディを持つ認知症高齢者や精神上の障がいを持つ方たちにとってはその契約については不利な状況にあるといえます。そこでまず介護保険が始まる半年前に始まったのが、現在都道府県の社会福祉協議会単位で実施されている日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)です。また本科目の中心となる新しい成年後見制度は介護保険と車の両輪の関係でスタートしました。成年後見制度とは旧態の禁治産・準禁治産の制度(民法)や各福祉法を改正し、任意後見に関する法律等を打ち立ててできました。新しい成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見の2つの制度に分かれています。法定後見制度は、保護を必要とする成人の方の障がいの程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」のさらに3つの分類に分かれます。保護を受ける方のことを「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼び、保護する側を「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。手続きもこれらの分類を理解して頂きながら進めていくことになります。一方任意後見制度は、新しい法律ができて誕生したもので、ご本人がまだ判断応力があるうちに、御自分の信頼できる人に、自分が判断能力が不十分な状態になってからの財産管理であったり、施設の利用契約などの代理権を公正証書で託し、裁判所に監督人を選任してもらって利用していくもので、本人の御意思を最も尊重した制度といえます。過年度、成年被後見人の選挙権が回復しました。相談援助業務のなかでは、こういった要介護者、障がい者の権利擁護のためにこれらの制度の仕組み理解し、関係機関と連携して活用していくことが大切です。担当教員名浅岡直之RT2単位選択14016000ISBN:978-4-8058-8239-9

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